ア行
遺言能力
遺言をすることができるため資格です。民法961条で、15歳以上であればこの資格を有するとされています。
遺言執行者
遺言の内容を実現するために必要な事務手続きを行う権限を有する者ことをいいます。
遺産分割
相続人が複数いる場合に、相続財産を相続人同士で分配することをいいます。
遺贈(包括遺贈・特定遺贈)
遺言によって他人に財産を贈与することをいいます。
遺留分
ある相続人が、相続について法律上保障されている相続財産の一定の割合のことです。
遺留分減殺請求
ある相続人が受け取った相続財産が、遺留分割合よりも少ない場合、生前贈与や遺贈を受けた相続人に、ご自身の不足分の取戻しを請求することをいいます。
カ行
家庭裁判所
離婚や相続など家庭のことに関する事件の審判や調停を行ったり、少年事件の審判を行ったりなどする下級裁判所の一つです。
管轄裁判所(相続の場合)
ある事件について判断をする権限をもつ裁判所のことです。
共同相続人
具相続人が複数いる場合のすべての相続人のことをいいます。
寄与分
共同相続人の中に、被相続人の財産を維持したり、増加させたりすることに、特別の貢献をした場合、遺産分割に当たり、相続分にかかわらず、その相続人の貢献度に応じた財産を余分に取得させることで、相続人間の公平を図る制度のことをいいます。
検認手続
家庭裁判所が、遺言書の存在と内容を確認するために調査する手続です。遺言書の確実に保存して、後日、変造されたり、隠匿されたりするのを防ぐことができます。や公正証書遺言以外のすべての遺言でこの手続きを経る必要があります。
原戸籍(改製原戸籍)
戸籍の様式は、戸籍法の改正により、何度か変更されて、新しい様式に作り替えられてきましたが、その変更前の戸籍を原戸籍(改正原戸籍)といい、「はらこせき」と読みます。
限定承認
相続人が、被相続人の権利も義務も引き継ぐが、借金などの債務等は、被相続人の財産の範囲においてのみ引き継ぐという相続形態です。
公証人
当事者や関係者からの依頼により、民事に関する公正証書を作成したり、私署証書や定款に認証を与えたりする権限を持つ公務員のことをいいます。
公正証書遺言
公証人が関与して作成する遺言のことをいいます。
戸籍
各個人の出生から死亡に至るまでの重要な身分関係の変動について記載された公文書。
戸籍謄本
戸籍の記載を全部写し取ったものをいいます。請求者に戸籍そのものを取得させることはできませんので、その写しである戸籍謄本を交付する扱いとなっております。なお、近年は、戸籍が電子化された結果、戸籍謄本ではなく、戸籍記載事項全部証明書とも呼んでおります。
戸籍抄本
戸籍の記載のうち、請求者の希望する一部を写し取ったものをいいます。なお、近年は、戸籍が電子化された結果、戸籍抄本ではなく、戸籍記載事項一部証明書とも呼んでおります。
サ行
再代襲相続
被相続人が死亡した時に、代襲相続をする人(代襲相続人)がすでに亡くなっている場合に、さらにその子が相続することです。ただし、被相続人の兄弟姉妹の子(代襲相続人)の代襲相続の規定はありますが、被相続人の兄弟姉妹の子の子(孫、再代襲相続人)の再代襲相続の規定はなく、兄弟姉妹には再代襲相続はありません。
審判
家庭裁判所がある事件を審理し、それに対する判断、採決を行う手続のことです。
自筆証書遺言
ご自身で全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言のことをいいます。
受遺者
遺贈によって利益を受けたもののことをいいます。
除籍
戸籍から、死亡などにより、各人の名前の抜くことをいいます。
除籍謄本
戸籍に記載されていた各個人の全員が除籍されてしまった戸籍謄本は、除籍謄本となります。
成年後見制度
認知症などの症状にみられるようなご自身の判断能力の低下がある場青、不動産や預貯金などの管理をしたり、身の回りの世話のために介護サービスや介護施設との契約をしたりするにあたり、ご自身で行うことが難しいことがあります。このようなみなさまに代わって財産を管理し、浪費したり散逸したりすることを防止し、みなさまを保護する制度が成年後見制度です。
成年後見人(成年被後見人)
認知症などの精神上の障害により、判断能力を失ってしまっているのが常態となっている方を保護・サポートする者のことをいいます。
相続人
被相続人の財産を受け継ぐ人のことをいいます。
相続欠格
相続人となるべきものが、相続をさせるべきではないきわめて悪いことをした場合に、相続する権利を奪うことです。民法891条で、
- 故意に被相続人、線順位又は同順位にある相続人を死亡させ、又は死亡させようとした者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発も告訴もしなかった者(ただし、物事の判断能力がない者、殺害したものがそのものの配偶者か直系血族(子、孫、両親、祖父母など)ではない者は除かれます。)
- 詐欺、脅迫により被相続人が遺言をしたり、遺言の撤回をしたり、遺言を取り消したり、遺言を変更したりするのを妨げた者
- 詐欺、脅迫により被相続人が遺言をさせたり、遺言の撤回をさせたり、遺言を取り消させたり、遺言を変更させたりした者
- 遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿したりした者
の5つの場合が定められています。
推定相続人
いますぐに相続が開始された場合に相続人となる予定の人のことをいいます。
相続放棄
相続人が、被相続人の財産や借金などの権利義務を引き継がず、相続人でなかったことにする手続です。
相続放棄申述受理証明書
相続放棄をした旨を他人に証明するための書類です。相続放棄をした家庭裁判所に請求して発行してもらうことができます。
相続放棄申述期間
相続放棄は、ご自身のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。この期間を相続放棄申述期間といいます。この期間は、家庭裁判所に請求して伸長してもらうことができます。
贈与
ある人がご自身の財産を、無償で他人にあげることをいいます。
尊属
自分より先の世代の血族のことをいいます。父母、祖父母、叔父(伯父)、叔母(伯母)などがこれに当たります。
タ行
胎児
母体内にいてまだ出生していない子のことをいいます。この胎児については、相続では、すでに生まれたものとして取り扱われます(民法886条1項)。
代襲相続
ある相続人が相続を受ける前に亡くなったり、何らかの理由で相続する権利を失ったりした場合に、その相続人の子が代わりに相続することです。
単純承認
相続人が、被相続人の財産や借金などのすべての権利も義務も引き継ぐという内容の相続形態です。
嫡出子
法律上の婚姻関係がある夫婦の間に生まれた子どものことをいいます。
調停
紛争当事者の間に裁判所などの第三者が入って、お互いに譲り合いをしてもらったうえで合意をし、和解させる手続のことです。
直系
血縁のつながっている者(血族)のうち、始祖からまっすぐつながる関係のことをいいます。具体的には、本人とその配偶者、それらの父母、祖父母、曾祖父、さらに、子、孫、曾孫、玄孫とそれらの配偶者などのことを言います。共通の始祖から別れた関係にある血族を傍系といい、兄弟姉妹、叔父(伯父)、叔母(伯母)、甥、姪、いとこ、またいこと(はとこ)などがこれに当たります。
特別方式遺言
普通方式遺言以外の法律上定められている特別の方式の遺言をいいます。特別方式遺言には、危篤時遺言と隔絶地遺言の2種類あります。隔絶地遺言には伝染病隔離者遺言と在船者遺言とあります。
特別縁故者
相続人がいない場合に、特別に深い関係があった者に相続財産を取得できるようにする制度が特別縁故者制度であり、その特別に深い関係があった者を特別縁故者といいます。
民法958条の3で、
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人に療養看護に努めた者
- 被相続人と特別の縁故があった者
の3類型が定められています。
特別受益
相続人の中に、遺贈を受けたり、結婚、養子縁組のためや生計の資本として贈与を受けたりした者がいる場合の、その者が受けた利益のことをいいます。
特別受益証明書
ある相続人が特別受益を受けていることを認め、当該相続人が作成した特別受益を受けていることや相続分のないことを証明する書面です。
ナ行
任意後見制度
判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び、自分の生活、療養看護、財産管理などの代理を受託しておく制度です。
ハ行
廃除
相続欠格事由ほどではないものの、相続人が悪いことをした場合で、被相続人がその相続人に相続させたくない場合に相続する権利を奪うことです。
民法892条で、
- 被相続人を虐待した場合
- 被相続人に重大な侮辱をした場合
- 推定相続人に著しい非行があった場合
の3つの場合を定めており、これらの場合には家庭裁判所に当該相続人を廃除する裁判を請求することができるとされています。
被相続人
相続人受け継ぐ財産を相続開始前に所有していた人のことをいいます。
卑属
自分より後の世代の血族のことをいいます。子、孫、甥、姪などがこれに当たります。
非嫡出子
法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にして、遺言書の存在のみ公証人に証明してもらう遺言のことをいいます。
普通方式遺言
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を併せて普通方式遺言といいます。
負担付贈与
ある人がご自身の財産を、他人にあげることをいいますが、無償ではなく、何らかの義務を負担させることをいいます。
法定後見制度
後見、保佐、補助の3つの制度を併せて法定後見制度といいます。
法定相続分
民法に規定されている相続分。子と配偶者が共同相続人であるときは、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子が数人いても子ども全員で2分の1です。両親等と配偶者が共同相続人であるときは、配偶者が3分の2、両親等が3分の1です、そして、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人であるときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
法定相続人
法律で規定された被相続人の財産を受け継ぐ権利のある人のことをいいます。法律上の定めによると、被相続人が結婚されており、子どもがいる場合は配偶者と子が相続人となります。子どもがいない場合は、配偶者と被相続人の両親が相続人となります。子どもも両親もいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。子どもも両親も兄弟姉妹もいない場合は配偶者のみとなります。結婚されていない場合は、以上から配偶者を除いた人が相続人となります。
保佐人(被保佐人)
認知症などの精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護・サポートする者のことをいいます。
補助人(被補助人)
認知症などの精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護・サポートする者のことをいいます。