相続の方法について
相続の仕方には「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つの方法があります。
通常の遺産相続は「単純承認」といって遺産分割協議などによって決まった分割財産を相続します。
ただ、被相続人の負債まで単純承認してしまうと、相続人が負債の弁済義務を背負うことになってしまいます。これを防ぐために「相続放棄」、「限定承認」といった方法を選択することができます。
「相続放棄」、「限定承認」を選択するには「相続が開始されたことを知った日から3ヵ月以内(熟慮期間といいます)」に判断をして家庭裁判所に申述します。
単純承認
とくに裁判所などへの手続を必要としない通常の相続です。以下の場合には相続人が単純承認したものとみなされます。
- 相続人が熟慮期間内に限定承認、相続放棄をしなかった場合
- 相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合
- 限定承認または相続放棄した者が、相続財産を隠していたり、悪意をもって財産目録に記載していなかったりした場合
相続放棄
相続が開始されたことを知った日から3ヵ月の熟慮期間中に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。放棄したいと思った相続人が単独で申述することができます。相続放棄が受理されると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄が受理されると、原則取り消すことはできません。
被相続人の負債が相当に大きい場合など、他の財産とともに債務の相続も放棄して自らの財産を守ることができます。
相続放棄した場合、代襲相続はできません。つまり、親の財産について子Aが相続放棄をすると、子Aの子など、つまり被相続人の孫などが代わって代襲相続することはできません。
限定承認
資産も債務も相続はするものの、相続で得た財産の範囲で債務の弁済を行うものです。
次のようなケースでは限定承認を選択することがあります。
- 相続人が家業を引き継いで再建を目指すケース
- 特定の家宝や自宅不動産などを守るケース。鑑定額・評価額を支払う
- 相続財産の全容が不明で、債務超過になっているかどうか分からないケース
3ヵ月の熟慮期間中に家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出します。ただ、限定承認は相続人が複数いる場合には相続人が単独で申述することはできず、共同して申述する必要があります。
相続放棄についてよくある相談ケース
相続放棄についてのみなさんの疑問・質問をまとめてみました。
被相続人の財産に関わること
被相続人が保管していた現金は遣ってもいいですか?
相続人が決まるまで遣ってはいけません。遣ってしまうと相続の承認とみなされ相続放棄できなくなります。被相続人の葬儀費用であれば必要相当額の範囲では問題ありません。ただ、念のため葬儀費用の領収書を保管しておいてください。
被相続人の遺品は整理してもいいですか?
処分して構いません。ただ、高額な貴金属や書画などを売却すると相続財産の処分に該当し、相続放棄が認められないことがあります。
お香典は遣ってもいいですか?
葬儀費用などに充てた後の残額は遣っても構いません。お香典は喪主への贈与とみなされ、相続財産には当たりません。
生命保険は受け取ってもいいですか?
受け取れます。ただし、受取人が保険証書に具体的に指定されている場合に限ります。
相続放棄後に被相続人の財産はどう扱ったらいいですか?
所有者が決まるまで、毀損しないように厳重に保管する義務があります。
相続財産の一部を自分の生活費に充ててしまいました。相続放棄できますか?
できません。相続放棄が認められた後にこの事実が分かると、債権者から相続放棄の無効を主張されることがあります。
債権者への返済をしてしまったら、相続放棄はできませんか?
あなた自身の財産から返済したのであれば問題はありません。相続放棄できます。
被相続人の財産から返済した場合は、相続財産の処分に該当するとみなされ、相続放棄が認められないケースがあります。
遺産分割協議との関係
遺産分割協議成立後に相続放棄はできますか?
できません。遺産分割協議を行って署名・捺印をすると単純承認したものとみなされます。
遺産分割協議で借金は負わない取り決めをしました。それでも相続放棄が必要になりますか?
必要になるケースもあります。遺産分割協議に債権者は参加していませんので、相続分に応じた支払いを請求される可能性は否定できません。また、遺産分割協議書に署名・捺印した段階で単純承認とみなされるため、そもそも相続放棄ができなくなるリスクもあります。
相続放棄の手続
相続放棄の手続は誰に依頼すればいいのでしょう?
弁護士です。家庭裁判所での代理業務ができるのは弁護士だけのみです。行政書士や司法書士などとの違いは依頼人の代理業務ができるかどうかです。行政書士や司法書士は書類の作成などはやってくれますが、裁判所への連絡や書類の提出などの手続は依頼人自身が行う必要があります。弁護士は代理人としてすべての業務を依頼人に代わって行うことができます。
自分以外の相続人の相続放棄の状況を調べる方法はありますか?
家庭裁判所に照会して調べることができます。ただし手続が面倒で、相続関係図を作成して提出する必要がありますので、調べたいときには弁護士に依頼するといいでしょう。
熟慮期間の3ヵ月を延長することはできますか?
できます。熟慮期間内に期間伸長の申立を家庭裁判所へ行います。
どこの裁判所で手続をしたらいいのですか?
被相続人が亡くなるときに住民登録をしていた住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人の住所地を管轄する家庭裁判所では手続はできません。
相続放棄が受理された後の応対
相続放棄が裁判所に受理された後、被相続人が滞納した医療費や税金、健康保険料を支払う必要がありますか?
支払う必要はありません。相続放棄をすることを電話などで伝え、後日「相続放棄申述受理証明書」(家庭裁判所で交付)を送付すれば大丈夫です。
相続放棄が裁判所に受理された後、被相続人の借入先からの請求に応じる必要がありますか?
支払う必要はありません。相続放棄をすることを電話などで伝え、後日「相続放棄申述受理証明書」(家庭裁判所で交付)を送付すれば大丈夫です。
相続放棄後の支払い請求に対してはどうしたらいいですか?
支払いを求めてきた機関に電話などで相続放棄をしたことを伝えてください。書面の提出を求められた場合には、「相続放棄申述受理証明書」(家庭裁判所で交付)を送付します。
金融機関から相続放棄に関する資料の提出を求められました。どうしたらいいですか?
「相続放棄申述受理証明書」(家庭裁判所で交付)以外の書類を提出する必要はありません。
金融機関などは正当な債権者であれば戸籍の交付を受けることができます。
金融機関から相続人を教えてほしいといわれました。どうしたらいいですか?
教える必要はありません。
金融機関から書面にサインを求められました。どうしたらいいでしょう?
サインしてはいけません。相続放棄手続完了後にサイン、署名、押印が必要になることはありません。
その他
相続放棄ができなかった場合、自己破産するしかないのですか?
債務整理には自己破産のほかに任意整理や民事再生などの方法もあります。再スタートのために最善の方法を選択しましょう。まずは当事務所にご相談ください。
相続放棄をすると戸籍に記載されますか?
記載されることはありません。
相続放棄をすることで今後の人生にデメリットはありますか?
まずありません。ローンを組む際にも影響することはありません。ただし、プラスの相続財産があり、負債を差し引いてもプラスとなる場合、これらを相続出来ないというデメリットはあります。
相続放棄を弁護士へ依頼するメリット
相続放棄は限られた期限内に必要書類を揃えて家庭裁判所に申述しなければなりません。とくに相続関係を証明する戸籍等の書類の収集や相続関係図の作成など、慣れない方には準備だけで大きな負担となります。また、家庭裁判所での手続、被相続人の債権者からの問い合わせや請求に対応するのも大きなストレスです。
弁護士に相続放棄の手続を依頼すると、これらの負担はほぼなくなります。債権者からの問い合わせも、「弁護士に依頼しているのでそちらへ連絡してください」と伝えるだけで済み、取り立てなどは一切止まります。裁判所からの問い合わせにも弁護士が対応します。
ご自身で手続きすると……
- 戸籍謄本等を集めがたいへんで……
- 「相続放棄申述書」を自分で作成して提出する……?
- 書類に不備があると受け付けられないって……
- 裁判所や役所に何度も足を運ばなければならない……
- 裁判所からの問い合わせってどう対応したら……?
- 裁判所に何か不利な失言をしてしまわないか心配で……
弁護士に依頼すると!
- ご自身の戸籍謄本だけ取ってください。その他の申述に必要な戸籍謄本は弁護士が集めます。
- 「相続放棄申述書」は弁護士が作成します。
- 弁護士が作成した書類は不備の心配がなく、スムーズに受け付けられます。
- 代理人である弁護士が書類の提出を行います。
- 裁判所からの問い合わせには弁護士が対応します。
- 債権者へは「すべて弁護士に任せています」の一言で済ますことができます。
- 受理された後、「相続放棄申述書受理証明書」を取得してお渡しします。
- 受理後の債権者対策などにも柔軟に対応いたします。
- 依頼があれば、債権者や親族へ相続放棄受理の通知をいたします。
- 3ヵ月の熟慮期間経過後の案件であってもご相談いただけます。
当所がお受けした相続放棄の事例紹介
ご相談内容
父親が亡くなった後に税金滞納があり、その金額が高額で負債となるため、相続するかどうか悩んでいます。国に対する未払い(税金滞納)を相続放棄することができるのでしょうか?
当所のアドバイス
こういった場合でも相続放棄は可能です。ただ、その債務は、他の親族の方が肩代わりすることになります。事前にその旨を親族の方と相談し他方が好ましいケースになります。
結果
当所が戸籍を調べ、新たな相続人として異母兄弟がいることが分かりました。その方とご相談者を交えて相続放棄の手続きを進めることになりました。
弁護士の視点
相続放棄を行うのは個人の自由です。ただし、その結果がどうなっていくのか知っておくことが重要です。幅広い視点をもって判断していくためには、法律の知識が必要です。