大まかな相続の流れについて
人が亡くなるとその人の財産を巡って相続が発生します。亡くなった方(被相続人といいます)が遺言を残していれば、基本的に遺言に沿って相続人が財産を相続します。遺言がない場合には、相続人が相続の方法を協議し(遺産分割協議)、相続方法を決定します。
しかし、遺産分割協議が調わないような場合には、家庭裁判所で調停や審判を行って相続分を決めることもあります。
また、遺言に書かれた分割方法が、相続人に法律的に認められた最低限相続する権利(遺留分)を侵害しているような場合には、遺留分減殺請求をすることもできます。
さらに、被相続人の財産相続の意思がない場合、相続財産の負債が多く返済義務を負いたくない場合には、相続の放棄を家庭裁判所に申述することができます。
このように相続にはさまざまな場面で法律の判断が必要となります。相続を巡ってトラブルに巻き込まれそうなときには、弁護士にご相談ください。
ご相談いただく時に、以下のような点が明確になっているとスムーズな解決につながります。
遺言の有無について
遺言の有無と遺言の内容について伺います。
遺言は民法に定める法定相続分に優先されます。ただ、「全財産を○○に贈る」のようなケースでは、相続人に認められている最低限相続する権利「遺留分」を侵害することになります。遺留分の侵害があっても遺言が無効になるわけではありません。遺留分の侵害を相続人が認めているかどうかを確認します。不服がある場合には遺留分減殺請求をすることができます。
遺産分割協議について
遺産分割協議ができない、あるいは難航する原因について伺います。
法定相続分では納得できないというケースや、遠方に住んでいたり高齢だったり行方不明だったりして、そもそも相続人全員での協議ができないといったものまでさまざまです。
また、看護・介護など、相続人によって被相続人への貢献度が異なるようなケースでは等分の分割では納得しない相続人が出ることはよくあります。
さらに、財産が土地と家屋だけで、換価して分割相続すると被相続人の同居人(たとえば妻)などが住居を失ってしまう事情があるケース、遺産の全容がわからない、多額の借金があるというようなケースでも、なかなか協議が調わないことがあります。
こうした協議が調わない原因を確認しておいていただくと、ご相談がスムーズに進みます。
相続関係について
遺言がない場合、相続人の範囲および相続人の相続分(法定相続分)は法律で決まっています。これを確認するには、被相続人(遺産を残した人)と相続人双方の相続関係図を作成します。戸籍謄本、除籍謄本、住民票などの書類が必要になります。
わかりにくい相続関係もあります。離婚しているようなケースでは先妻は相続人には当たりませんが、先妻の子は相続人です。子どものない夫婦で配偶者が亡くなった場合、配偶者の親や兄弟が相続人に入ってきます。被相続人の子どもが亡くなっている場合にはその子の子(孫)が相続人となるなどです。また、非嫡出子については嫡出子と同等の相続をする権利が認められています。
これら相続人の権利について正確に割り出すことが必要です。
一方、相続の意思がない場合には、相続があることを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。その相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。ただし、相続開始前に相続放棄をすることはできません。
財産の内容について
被相続人のすべての財産を明確にします。後から財産が出てきたりするとトラブルの原因となります。不動産・動産や証券などは時価で評価します。
借金などの負の財産も相続の対象となります。これを相続すると相続人が返済義務を負います。多額の負債があるような場合には相続放棄をしたほうがいい場合があります。
おもな財産が住んでいる家屋と土地しかない場合、これを売却して金銭で分割してしまうと、住んでいる相続人が住処を失うことになります。その場合、他の相続人に現金で対価を支払う代償分割という方法もありますが、現金がないような場合には揉め事となることがあります。
相続について弁護士がお手伝いできること
相続については、法律の専門知識が必要となります。被相続人の思いを活かし、また相続人の権利に十分に配慮した相続を円滑に行うために弁護士のサポートをご活用ください。
相続開始前に弁護士がお手伝いできること
- 被相続人の意思を盛り込み、相続時に揉めない遺言の作成
- 親の面倒を見た人の寄与分を考慮した相続対策
- 相続人以外が被相続人の面倒を見ていた場合の寄与分の対策
- お一人様の財産問題、死後事務処理についての対処方法
- お子さんがいないご夫婦の相続問題
- 内縁関係にあるご夫婦の相続問題
- 再婚されたご夫婦の相続問題
- 遺族に迷惑をかけない借金や負債の解決策のご提案
- スムーズな事業継承を実現するための適切な対処方法のご提案
- 家族信託などの、新しい財産管理、相続対策のご提案
- その他、相続に関する疑問・不明点のほか、漠然とした不安や心配事の相談
相続開始後に弁護士がお手伝いできること
- 相続人の調査を代行
- 行方不明相続人がいる場合の相続処理
- 相続見込額の算出
- 多額の負債財産がある場合の、相続放棄か限定相続かの判断のサポート
- 遺産分割協議のアドバイスや代理人交渉
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議が難航した場合の打開案の提案
- 遺言が見つかった場合の対処法
- 遺言に遺留分侵害があった場合の対処法
- スムーズな事業継承を実現するための遺産分割協議書の提案